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ご寄付のお願い

犬や猫ががんで苦しむことのない未来へ

当センターの研究·治療·獣医師育成は
皆さまのご寄付に支えられています。

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ACTIVITIES

皆様のご支援が動物たちの未来をつくります。

動物のがんに対する新しい診断・治療法の研究

動物のがんに対する
新しい診断・治療法の研究

犬や猫のがんは、見つかった時には進行していることが少なくなく、治療の選択肢が限られる場合もあります。私たちは免疫療法をはじめとする新しい治療法や早期診断法の研究を進めるとともに、研究成果を実際の診療へつなげ、より良い治療の選択肢を一日でも早く動物たちへ届けることを目指しています。

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    ◆ 動物のがん治療は発展途上です

    • 予防医療の発展により犬猫の寿命が延びる反面、がんに罹患する犬猫も増えています。 また、診断機器の向上によりがんを発見する機会は増えていますが、病期が進行しているため治療が難しいことも多いのが現状です。
    • 米国と比較し、日本には動物のがん治療を支援する母体が少なく、多額の費用を必要とするがん研究が遅れています。
    • 放射線治療については、国内に放射線照射可能な施設が少なく、放射線治療専門医も少ないことから放射線治療に関する研究を進めることが困難な状況です。

    ◆ 動物のがん研究が進むとどうなる?

    • がんの早期発見、早期治療が可能になります。
    • がんと闘うための治療の選択肢が増えます。
    • 最新の動物のがん治療を国内で受けることができます。
    • 負担の少ないがん検診ができるようになります。
    • 人間のがん治療発展にも寄与します。

未来の獣医療を担う獣医師の育成

未来の獣医療を担う獣医師の育成

当センターでは、獣医療を支える人材の育成に力を入れており、研修医や大学生を対象に、実践的な臨床研修を通じて知識と技術を学べる環境を整えています。次世代の獣医師が成長できる学びの場として教育・指導を行っています。

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    ◆ 研修医の受け入れ

    令和7年より「研修医コース」を設立。
    様々な科の研修医コースで、多くの獣医師を育成しています。


    ◆ 高度医療を担う専門医・レジデント教育

    当センターに在籍する指導医(アジア内科学専門医・日本小動物外科専門医)のもとで、
    次世代の専門医を育成するレジデントプログラムを実施。
    実際に当センターから新たな専門医も誕生しており、高度動物医療の未来を担う人材が育っています。


    ◆ 地域獣医療への貢献と知識の普及

    定期的に学術交流会やオンラインセミナーを開催。
    最新の診断・治療技術を広く地域に普及させる活動に取り組んでいます。


公的使役犬や公的保護動物の診療

公的使役犬や公的保護動物の診療

自衛隊の任務に携わる警備犬など、高度医療を必要とする公的な使役犬、また公的機関で保護された動物の病気や怪我の診療費の補助をしています。

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    ◆ 公的使役犬への診療・治療支援

    盲導犬・聴導犬・介助犬・災害救助犬・警備犬などの高度医療に関わる診療費の補助をしています。


    ◆ 公的保護動物の救護

    市役所、警察署、保健所などの公的機関から依頼された、飼育者不明の傷病動物の診療費を全額補助し、 行き場のない小さな命の救命も行っています。

SUPPORTERS

日本小動物医療センターの活動は、
多くの皆さまからの温かいご支援により支えられています。
心より感謝申し上げます。

寄付者様

  • NEW新規寄付者

    • 小野寺 友宏 様
    • 森山 美佐子 様
    • 豊田 和子 様
    • AHS合同会社 様
    • 有限会社加藤商店 様
    • 株式会社Sumikko Art 様
    • 株式会社フジメビック 様
    • 株式会社後藤動物病院 様
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    • 株式会社フジメビック 様
    • 株式会社後藤動物病院 様
    • 株式会社Sumikko Art 様
    • 有限会社加藤商店 様
    • AHS合同会社 様
    • 豊田 和子 様
    • 森山 美佐子 様
    • 小野寺 友宏 様

ご寄付にあたっての備考

  • 税制上の優遇について

    ご寄付後に、「寄付金受領証明書」を発行致しますので、確定申告にご利用下さい。

    ◆ ご寄付者さまが法人の場合

    当センターへのご寄付は、「特定公益増進法人」に対する寄付として税制上の優遇措置を受けられます。
    ※人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの)で収益事業を行うものから当センターへのご寄付は、法人と同様に税制上の優遇を受けられる可能性があります。詳しくはご担当の税理士にご相談ください。


    ◆ ご寄付者さまが個人の場合

    公益財団法人等に対する寄付として、所得税と住民税の優遇措置を受けることができます。
    ※住民税の優遇措置は、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で当センターを寄付金控除の対象として、指定している場合に限られます。

  • 寄付金の受け入れ制限

    ◆ 次に該当する寄付金は、受け入れることができません。

    • 寄付金等により取得した資産を寄付者に無償で譲渡すること。
    • 寄付金等による研究の成果、特許権又はこれに準ずる権利が生じた場合、これを寄付者に無償で使用させ、 又は譲与すること。
    • 寄付金等の使用について、寄付者による会計監査が義務付けられているもの。
    • 寄付金等を受け入れた後、寄付者が自己の意思により寄付金等の全部又は一部を取り消すことができるもの。